木造住宅ってどんな家?!
本日のテーマは、木造住宅の保証!
本日のテーマは、木造住宅の保証です。
●瑕疵保証
家電製品などを購入すると、通常、1年間の保証がある。
それと同じように、住宅でも保証制度が用意されている。
特に、構造上の問題や、雨漏りなどの防水上の問題に対しては、「住宅の品質確保の促進法」の中で10年間の保証を義務付けている。
つまり、10年間の間に、構造の欠陥や、雨漏りが発生した場合、施工者が無償で補修しなければならない。
また、契約書で保証や保証期間の記載がなかったり、10年以下の保証期間の記載であっても、10年間の瑕疵保証が優先される。
ただし、瑕疵保証項目と期間が法的に義務付けられているとしても、施工者がである建設会社などが倒産したり、支払い能力がない場合も出てくる恐れもある。
これに備え、補修にかかる費用をまかなうための保険に加入するか、保証金の供託を義務付ける、瑕疵担保履行法が施工されることになった。
保証金は、1棟あたり200万円ほどになるため、通常は保険に加入することになるだろう。
●住宅完成保証制度
義務ではないが、建設途中で建設会社が倒産などにより工事を続行できない状況になった場合に、 はかの建設会社が未完成部分を引き継いで工事を行うために、その追加費用をまかなうための保証制度である。
そのほかに、軟弱地盤などが原因で起こる不同沈下の事故に対する地盤保証制度もある。
地盤調査を行い、地盤補強が必要な場合は、補強を行うことで保証対象となる。
地盤補強工事の不良などでおきた不同沈下などの事故による補修費用は、数百万になり、最悪は建て替えを余儀なくされることもあるため、基礎補強工事を伴う場合には、この制度の活用も検討したい。
住宅瑕疵担保履行法とは?
正式には、「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保などに関する法律」。
2009年10月1日に施工される。
住宅取得者を保護するための法律で、建設業者および宅地建物取引業者に資力確保措置を義務づけるもの。
ということで、構造上主要な部分や雨漏りなどの防水処理については、10年間の保証が義務付けられています。
次回のテーマは、木造住宅のコストです。
乞うご期待!