木造住宅ってどんな家?!
本日のテーマは、防火規定!
本日のテーマは、防火規定です。
●防火地域・準防火地域
木造住宅に関わる防火規定について説明する。
建築基準法の防火規定で、もっとも厳しい地域が防火地域で、ついで、準防火地域になる。
防火地域では、以前は木造住宅を建築することができなかったが、一定の防火性能を満たした準耐火構造の木造住宅なら建設可能となっている。
準防火地域内の木造建築物は、外壁および軒裏で「延焼のおそれのある部分」を防火構造としなければならない。
延焼のおそれのある部分とは、火災の場合に延焼を受ける危険性のある火熱源から一定の距離にある部分をいい、範囲内の外壁や開口部は防火上の措置が必要となる。
敷地内の2以上の建築物の相互の外壁間の中心線、隣地境界線および道路中心線の各線から、1階部分で3m以内、2階以上の部分で5m以内を指す。
延焼のおそれのある部分のサッシには網入りガラスなどを入れ、隣地が火災のとき、外部からの炎でガラスが割れても網によってガラスが飛散せず、炎が室内に入り込まないようにしなくてはならない。
延焼のおそれのある部分以外であれば、防火上の制限はないので、外装を木材にすることができる。
●法22条区域
法22条区域といって、防火地域、準防火地域以外で木造建築物が多い市街地での屋根などの防火性能を規定した区域もある。
法22条区域内の木造建築物は、外壁で延焼のおそれのある部分を、準防火性能をもつ構造としなければならない。
なお、防火地域、準防火地域、法22条区域では、屋根の不燃化が求められ、瓦などの不燃材料を葺くことになる。
防火構造とは?
建築物の周囲で発生する火災による延焼を抑制するために、外壁または軒裏に必要とされる防火性能を有する構造のこと。
仕様の例として、鉄網モルタル、または木摺漆喰塗りなどがあります。
ということで、延焼防止のため、市街地の戸建住宅の屋根は不燃材料で葺くことになっております。
次回のテーマは、屋根形状です。
乞うご期待!